熊本県熊本市 司法書士 行政書士 藤本清人事務所

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日常トラブルのこと

法律問題なのかどうかわからないけど困っている

日常

お金の貸し借りや敷金の返還等の民事の紛争を解決するために、裁判所での手続を利用することがあります。裁判関係の書類作成は、登記手続と並んで私たち司法書士の伝統的な仕事です。また、遺産分割協議の調停や離婚にともなう養育費の調停の申立て等、家庭裁判所に提出する書面も作成することができます。
簡易裁判所における民事裁判(訴額が140万円以下の事件)については、私たち司法書士は、弁護士と同様に法廷に立って、原告側又は被告側の訴訟代理人として訴訟活動を行うことが可能です(但し、簡裁訴訟代理等認定試験に合格した司法書士に限る)。

代表的な事例紹介

下記は代表的な事例となります。ほかにも多数ありますので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。

友人にお金を貸したが返してくれません。どうしたらいいのでしょうか?

借用書がない場合は、まず内容証明郵便を利用して相手方に返済を求めてみましょう。140万円以下の貸金であれば、代理人として、相手方に直接連絡をすることもできます。どうしてもお金を返してくれない場合には、裁判所に訴訟を提起することを考えましょう。

アパートを退去する際の敷金を返してほしいのですが?

大家さんは、何と言っているのでしょうか?お部屋はきれいに利用していましたか?壁や扉など壊してしまった部分はないでしょうか?普通に利用していた場合の床や壁の汚れは弁償しなくても良い場合がほとんどですよ。まずはアパートの賃貸借契約書を確認しましょう。140万円以下の敷金であれば、代理人として大家さんと直接交渉できます。どうしても話がまとまらない場合には、やはり裁判所に訴訟を提起することを考えましょう。

家賃を滞納した人に立ち退いてもらいたい!

大家さんからの相談です。家賃は何か月くらい滞納しているのでしょうか?まずは内容証明郵便を送って催促してみましょう。140万円に満たない滞納金であれば、直接交渉いたします。相手方に全く誠意がみられない場合には、滞納家賃の請求と一緒に、建物の明渡しについて訴訟を提起することを考えてみましょう。

離婚をするのですが、慰謝料や子どもの養育費のことが気がかりです。

子どもさんの養育については心配ですね。離婚の相手方も、お子さんのことは心配でしょうから、その養育の費用はしっかりと出してくれると思いたいですね。ただ、事情が変わって支払をストップしてしまうこともあるようです。離婚にともなう養育費や慰謝料等の支払いについては、しっかりと書面に残しておくことが大事です。公証役場で作成する公正証書は法的な効力が特に期待できますので、できたら公正証書を作成されることをおすすめいたします。しかし、書面を残していなかった場合や書面があっても相手方が約束を守ってくれない場合もあります。そのような場合は、家庭裁判所の調停手続又は審判手続を利用することができます。調停の申立てや審判手続の流れについてご説明いたしましょう。

相続放棄の手続をしたいときは?

家庭裁判所での手続も司法書士の仕事です。相続の放棄をしたい場合は、原則として相続が発生したことを知った日から3か月以内に、亡くなった方が住んでいた地域の家庭裁判所に対し相続放棄の申立てをしなければなりません。亡くなった方には借金があったのでしょうか?それとも単純に相続人となりたくないお気持ちがあるのでしょうか。申立てには必要な書類があります。まずはそのご説明をいたしましょう。