「誰に」「どうやって」承継されるのか?

相続は一生の中で一度は経験する出来事です。しかし、相続手続は複雑かつ専門的で、遺産分割協議書の作成など法律をご存じでなければ非常に難しい手続となります。またお手続によっては、多くの書類を必要とする場合もあるため、多大な時間と労力を要し、お忙しい方にとっては、なかなかお手続きを進めることができない場合もございます。
当事務所ではお客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対し、相続・遺言の専門家が最適な相続手続をご案内し、お客様の実情にあった解決方法をご提案いたします。
また、相続トラブルを未然に防ぐためには、生前から遺言書の準備をしておくことが大切です。
遺言書の作成をお考えになられている方を対象に正しい遺言の知識をお伝えし、相続対策として有効な遺言書作成サポートも行っています。まずはお気軽にご相談ください。
不動産(土地・建物)を相続したらまず登記
不動産をめぐる相続問題
相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。「相続権のある私たち以外に遺産が行くわけがない」と考える人もいるようです。しかし、これで本当に大丈夫でしょうか。不動産をめぐる相続問題は、とかくスムーズにいかないことも多くあります。つまり登記をしておかないと、後々、困ることが起きるのが不動産相続の常識と考えておいたほうがよいでしょう。
相続登記を放置しておくと・・・
長い間相続登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議を調えることが難しくなります。登記手続に必要な書類も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。さらに、相続登記未了により、所有者が不明となっている土地・建物が災害復旧事業等の障害になったり、空家問題を引き起こしたりします。今や相続登記をすることは社会的要請となっています。
相続登記には、相続関係者の戸籍謄本や除籍謄本、遺産分割協議書等様々な書類が必要になります。そうした書類の収集や作成、登記手続については、司法書士が専門性を活かしてお手伝いいたします。その他、相続に起因して様々な裁判手続きが必要になることもありますが、司法書士は裁判所提出書類を作成する業務も行っておりますので、裁判所提出書類作成についてもお手伝いできます。また、遺言に関する相談にも我々司法書士は対応いたします。
相続・遺言に関するよくあるご質問
- 相続した不動産の名義変更(相続登記)とは具体的にどのような手続きですか?
- 不動産の相続方法のおススメは?
- 遺言がある場合とない場合ではどう違いますか?
- 遺言があまりにも不公平で納得できない場合は?
- 遺言書にはどんな種類がありますか?
- 相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
相続・遺言における料金体系
下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
相続による所有権移転登記 | 40,000円~ |
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■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り |
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相続関係調査(相続証明書) | 3,000円~ |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通450円 |
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相続関係説明図 | 10,000円~ |
■相続人の人数により加算有り | |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
■協議内容の難易度により加算有り | |
相続放棄申述書作成 | 30,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ |
■遺言者の財産価格により加算有り 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
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遺言書検認手続 | 30,000円~ |
■遺言者の財産価格により加算有り 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |