司法書士は家庭裁判所から一番多く選任されています
成年後見制度は、認知症を発症した高齢者や知的障がい者、精神障がい者等を対象に、判断能力が不十分な方の権利擁護、財産保護等を目的として設計されている制度です。判断能力の程度により、成年後見人・保佐人・補助人が家庭裁判所から選任され、ご本人の生活面及び財産管理面の支援をいたします。
成年後見人・保佐人・補助人は、現在6割以上が、本人の親族ではない、第三者の専門職が選任されています。それは、法律知識、福祉知識に加え、高度な倫理の保持が求められているからです。その専門職の中でも、司法書士は全国で最も多く選ばれています。理由としては、司法書士団体の内部での研修、事件の管理報告・指導体制が整備され、社会から一定の評価を得ているからであると考えています。
こんな場合はぜひご相談ください
高齢者が、布団や健康食品などを次々購入させられている!
秋子さんは、御年90才ですが、足腰はとても元気で、毎日畑作業に精を出しています。でも、ある日娘の美香さんが秋子さんを訪ねると、仏間に真新しい布団が三組も!横に落ちていた領収書には金100万円の文字が!にこにこしている秋子さんを前に、美香さんは途方にくれてしまいました。
判断能力の低下した高齢者をねらいうちする悪徳商法、オレオレ詐欺は後を絶ちません。クーリングオフや消費者契約法を用いて、問題を解決する方法もありますが、期間が過ぎてしまったりすると難しい場合もあります。秋子さんは、軽い認知症と診断されました。美香さんは、補助人に選任され、高額な商品の契約については美香さんの同意がないと成立しないことになりました。
障がいのある息子の将来が心配!
頼子さんの息子の正夫さんはとても優しい子で、親思いのいい子です。知的な障がいがありますが、自分の身の回りのことは出来るし、頼子さんのお手伝いもしてくれます。でも頼子さんは今年80才を迎えます。正夫さんは58才です。正夫さんは以前悪い友達に騙されてこっそりお金を渡していたことがありました。今は二人で暮らしているから不自由はないのですが、将来自分が病気になって、正夫さんを施設に預けなければいけないこともあるだろし、正夫さんのために貯めておいたお金の管理も心配です。カレンダーを眺めながら、頼子さんはそっとため息をもらしました。
障がいのある子どもを長い間見守ってきた親御さんも高齢になります。自分が亡くなった後、残される子どもの心配は切実です。親が健在なうちに、子どものために成年後見制度を利用して、財産管理や将来の生活の設計について備えることも必要です。正夫さんには、司法書士が保佐人として選任されました。司法書士は、正夫さんのことはもちろん、頼子さんの相談相手にもなり、これからおこる心配ごとについて、任意後見制度の利用を含めひとつひとつ一緒に考えていくことにしました。
成年後見に関するよくあるご質問
- 成年後見制度のデメリットはなんですか?
- 会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
- 成年後見人の報酬は?
- 法定後見人の場合は、1年に一度家庭裁判所に報告する際に「報酬付与審判申立書」を提出します。そうすると裁判所が1年の後見人の事務を考慮して報酬を決定します。
任意後見人の場合は、任意後見契約において任意後見人予定者と事前に決めておきます。
つまり裁判所が決めるのではなく、自分で将来発生する後見事務においての支払額を決めておくということになります。任意後見監督人の報酬は法定後見人と同様、裁判所が決定します。 - 申立てをするにあたり,最初に何をしたらよいのですか?
- 「本人情報シート」を福祉関係者(ケアマネジャー、ケースワーカーなど)に作成してもらってください。その後,家庭裁判所指定の「診断書(成年後見制度用)」を、主治医に作成してもらってください。主治医が精神科の医師でなくても構いません。その際、作成された「本人情報シート」を渡すとともに、家庭裁判所から「精神鑑定」の依頼があったら引き受けてもらえるかどうかを「鑑定連絡票」に記入してもらってください。
- 後見か、保佐か、補助か、どの手続を選べばいいのですか?
- 診断書の「判断能力についての意見」の欄のどこにチェックされているかを目安にしてください。
すなわち、
・「契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。」であれば,この申立てはできません。
・「□ 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。」であれば「補助」
・「□ 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。」であれば「保佐」
・「□ 支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」
であれば、「後見」の申立てとしてください。 - 申立てができるのは,誰ですか?
- 本人、配偶者、四親等内の親族です。多忙であったり、自分で申立てをするのが不安な場合は、わたしども司法書士に相談してください。
成年後見における料金体系
下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。
成年後見の申立 | 100,000円~ |
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