熊本県熊本市 司法書士 行政書士 藤本清人事務所

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行政書士業務 農地転用

農地を農地以外に利用したいとき

農地転用

田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用が必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申請がそれぞれ必要になります。

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。

農地転用に関するよくある質問

農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか?
農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転用)があります。市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用申請書を提出してください。また、農業振興地域内の農用地については、原則として転用は認められておりません。
農地転用で農地法3条申請とは?
農地(現況ではなく地目が田、畑等の農地)を農地のまま、所有者以外の人に譲る時にこの申請を行います。市町村によって異なりますが、取得後の農地面積がある一定以上の面積がなければ許可されません。

農地転用における料金体系

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

農地法第3条許可申請 45,000円~
農地法第4条許可申請 150,000円~
農地法第5条許可申請 150,000円~
農地法第4条届出申請 45,000円~
農地法第5条届出申請 45,000円~